社会福祉法第82条の規定により、本事業所(こども園)では利用者からの苦情に適切に体制を整えることといたしました。
本事業所(こども園)における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記により設置し、苦情解決に努めることにしましたので、お知らせいたします。
(1)苦情の受付
苦情は面接・電話・書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。
なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることも出来ます。
(2)苦情受付の報告・確認
苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。
第三者委員は内容を確認苦情申し出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
(3)苦情解決のための話合い
苦情解決責任者は苦情申出人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。
その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。
なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。